浜松市の社会保険労務士・行政書士事務所「袴田事務所」

電子申請による迅速な手続き

写真:電子申請による迅速な手続き

電子申請は、申請の度に書類に印鑑を頂くことがございません。
定型的なやり取りによりスマートに処理が完了し、経営者様の時間を無駄にしません。
一方で、社会保険加入時の手取り額試算、扶養の定義などのご質問については、 事例に即して、分かりやすく丁寧にお答え致します。

アイコン:社会保険・雇用保険・労災保険社会保険・雇用保険・労災保険

社会保険・雇用保険・労災保険の手続きは、複雑です。各被保険者、扶養の定義についても保険料削減の観点から押さえておきたいところです。 法律は、毎年改正される為、常に最新の情報が求められます。
又、社員の死亡、うつ病、労災事故の処理など臨時の手続きは、手間とストレスがかかります。しかしながら、経営者様は、生産性の観点からこれらに多くの時間を使うわけにはいきません。

社会保険の加入義務

法人

社会保険の加入義務は、法人の場合は、人数に関わらず強制加入となっておりますので、必ず加入しなくてはいけません。

個人事業

個人事業の場合は、労働者が5人以上の場合は必ず加入しなければなりません。
5人未満の場合は任意加入になるほか、個人事業の場合の一部の業種については人数に関わらず任意加入になります。 農林水産業(農業、林業、水産業、畜産業) 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、理容店) 法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所) 宗教業(神社、寺院、教会等)など。
※今後、任意加入の業種について見直しが予定されております。

パートアルバイト

中小企業のパートアルバイト

勤務日数及び時間が、正社員の4分の3以上であること
おおよそ、週の労働時間が30時間以上となった場合、該当致します。

大会社のパートアルバイト〈5つの条件〉
  1. 週の労働時間が20時間以上
  2. 賃金月額が月8.8万円以上(年約106万円以上)
  3. 1年以上の雇用見込
  4. 従業員501名以上(社保加入者の人数)
  5. 学生でないこと
※今後、段階的に従業員の人数の要件が緩和されていきます。

雇用保険・労災保険の加入義務

労災保険

法人・個人に問わず、従業員を一人でも雇用した場合必ず労働保険に加入しなくてはいけません。

※従業員を一人でも雇用した場合、労働保険に加入していなければ、ハローワークで求人募集をすることも出来ないので注意が必要です。

雇用保険

雇用保険に関しては1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用見込みの方のみが対象になります。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は本人が希望しても加入することは出来ません。

役員

原則として労災保険には加入することは出来ませんが、事務組合を通すことにより、特別に加入することができます。
雇用保険についても、労働者性が認められた場合、加入することが許されます。
特別加入は、複雑です。詳細については、袴田事務所までお問合せ下さい。

アイコン:給与計算給与計算

給与計算は、毎月定期に処理をする必要があり、絶対に間違うことのできない業務です。
又、社員はもとより、役員の給与を扱うことから、秘密性の高い事務となります。

この様なお悩みありませんか?

  • 給与計算を定期に処理するのが大変
  • ミスを社員から指摘されるのが憂鬱
  • 役員報酬の金額を社員に見せたくない
  • 有給の管理も同時にしたい
  • 総務担当者が高齢だか、他に任せる人材がいない
  • 親族に任せているが今後は不安
  • 残業の計算が合っているかわからない
  • 昇給、賞与の相場がわからない
  • 法律に則った給与計算をしたい

サポートの流れ

  1. 毎月の給与情報をご連絡
  2. 給与計算を行う
  3. 給与明細、給与一覧、振込依頼書等を郵送
    ※場合によっては、振込処理まで行います。
  4. 給与データの保管・管理

ご質問やご相談は無料にて対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

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